STEP.6 売買契約の締結
購入希望者から「購入申込書」を受領し、価格や引渡し等の条件について調整を行います。売主様、買主様が合意に至ったら、契約関係書類を作成し売買契約を交わします。
売買契約とは
・「不動産売買契約書」にて契約の詳細を取り決めます。
・売買契約にあたって、雨漏りがあるかないか、埋設物がないかなど細かい状況について報告が必要です。
・物件に付帯するキッチンや給湯器、エアコン等の設備・備品について、不具合や故障の有無などを報告します。
・不動産売買契約を締結した後は、契約書の条項に基づいて権利や義務を履行することになります。
・契約内容に違反すると違約金の支払いが必要になる場合もありますので、トラブルにならないよう現状を正確に報告し、不明な点は不動産会社に確認を取りましょう。
売買契約に必要なもの
(1)権利証(登記済証または登記識別情報)※買主様に提示
(2)実印
(3)印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
(4)固定資産税、都市計画税細税通知書
(5)印紙代(売買金額によって異なります。)
(6)運転免許証など(ご本人確認できるもの)
※ご本人(共有者含む)が契約に出席できない場合、ご本人の委任状と印鑑証明が必要となります。